49PM056|第49回 視能訓練士国家試験 過去問
観血的治療の適応でないのはどれか。
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正解: 5
正答
5
この問題のポイント
斜視手術の適応とならない病態を問う問題です。
解説
屈折性調節性内斜視は、遠視の未矯正による過剰調節が原因なので、完全屈折矯正眼鏡の装用だけで眼位が正位になります。原因が光学的に除去できる以上、手術の適応にはなりません。眼鏡を外すと内斜視が再現するため、常用の継続が治療の中心です。
感覚性斜視(整容目的)、甲状腺眼症(炎症が落ち着いた後の複視の除去)、乳児内斜視(早期手術)、間欠性外斜視(斜視角が大きく顕性化が増えた場合)は、いずれも手術の適応となりえます。
選択肢の確認
1.感覚性斜視
誤り。感覚性斜視は整容目的で手術の適応となる。
2.甲状腺眼症
誤り。甲状腺眼症は炎症沈静後に複視改善のため手術を行う。
3.乳児内斜視
誤り。乳児内斜視は早期の手術が適応となる。
4.間欠性外斜視
誤り。間欠性外斜視は斜視角や顕性化の程度により手術の適応となる。
5.屈折性調節性内斜視
正しい。屈折性調節性内斜視は完全屈折矯正眼鏡で正位となり手術の適応ではない。
覚えるポイント
- 屈折性調節性内斜視=完全屈折矯正で正位。眼鏡常用が治療。
- 非屈折性(高AC/A比)=二重焦点眼鏡。残存する内斜視には手術も検討。
- 部分調節性内斜視=眼鏡装用下で残る斜視角に対して手術を行う。