第53回
53PM052|第53回 視能訓練士国家試験 過去問
小児弱視等の治療用眼鏡等にかかる療養費の支給対象でないのはどれか。
解答・解説を見る
正解4
正答
4
この問題のポイント
小児弱視等治療用眼鏡の療養費支給対象を問う問題です。
解説
斜視矯正用のFresnel膜プリズムは、療養費の支給対象に含まれません。支給の対象となるのは、弱視・斜視・先天白内障術後の治療用として作製した眼鏡とコンタクトレンズです。
9歳未満であること(対象年齢)、不同視弱視の屈折矯正眼鏡、調節性内斜視の屈折矯正眼鏡、先天白内障術後のコンタクトレンズは、いずれも支給の対象です。
選択肢の確認
1.9 歳未満
誤り。9歳未満は支給対象の年齢要件である。
2.不同視弱視の屈折矯正眼鏡
誤り。不同視弱視の屈折矯正眼鏡は支給対象である。
3.調節性内斜視の屈折矯正眼鏡
誤り。調節性内斜視の屈折矯正眼鏡は支給対象である。
4.斜視矯正用Fresnel 膜プリズム
正しい。斜視矯正用Fresnel膜プリズムは療養費の支給対象ではない。
5.先天白内障術後のコンタクトレンズ
誤り。先天白内障術後のコンタクトレンズは支給対象である。
覚えるポイント
- 支給対象=9歳未満、弱視・斜視・先天白内障術後の治療用眼鏡・コンタクトレンズ。
- 更新=5歳未満は前回から1年以上、5歳以上は2年以上経過が必要。
- 医師の作成指示書(治療用装具である旨の証明)が必要。
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