115PM063|第115回 看護師国家試験 過去問
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育 児・介護休業法〉によって労働者が請求できるのはどれか。
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
育児・介護休業法と、労働基準法、雇用保険法などの制度を区別できるかが鍵です。各法律が対象となる労働者の支援内容や根拠が異なるため、制度の「根拠法」と「内容」をセットで把握することが重要です。
解説
育児・介護休業法は、育児や家族介護を行う労働者の生活と仕事の両立を支援する目的で制定された法律です。この法律により、労働者が事業主に請求できる主な制度の一つに「所定労働時間の短縮」(短時間勤務制度)があります。第23条では、3歳未満の子どもを養育する労働者に対して、1日の所定労働時間を原則6時間とする短時間勤務を義務付け、要介護状態の家族を介護する場合にも同様の措置が求められます。この短時間勤務は、労働者が事業主に対して直接請求できる制度です。
一方、他の選択肢は別の法律に根拠しています。例えば「育児時間」は労働基準法に定められており、「産後休業」は母性保護のための制度で、労働基準法第65条に規定されています。「育児休業給付」は雇用保険法に基づく給付であり、法的請求権ではなく、保険給付の範囲です。
選択肢の確認
1.育児時間:労働基準法に定められた制度で、育児・介護休業法とは無関係。
2.産後休業:女性の母性保護を目的とした制度で、育児・介護休業法の対象外。
3.育児休業給付:雇用保険法による給付であり、法的請求権ではない。
4.労働時間の短縮:育児・介護休業法第23条に基づき、事業主に義務付けられた請求可能な制度。
覚えるポイント
「育児・介護休業法」は「時間の短縮」を主な請求権として、他の法制度(労働基準法、雇用保険法)とは異なる根拠を持つため、制度の名前とその根拠法を正確に区別することが国試で求められます。