19AM048第19回 言語聴覚士国家試験 過去問

社会福祉

法律で定める支援の対象年齢があるのはどれか。 a.母体保護法 b.生活保護法 c.発達障害者支援法 d.身体障害者福祉法 e.介護保険法

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正解: 5

正答

(5)

この問題のポイント

身体障害者福祉法と介護保険法には、制度上の対象を年齢で区分する規定がある。身体障害児は児童福祉法との関係で18歳を境にし、介護保険は原則40歳以上を被保険者とする。

解説

身体障害者福祉法上の『身体障害者』は原則18歳以上で、18歳未満の身体障害児への福祉は児童福祉法が中心となる。介護保険では第1号被保険者が65歳以上、第2号被保険者が40~64歳の医療保険加入者であり、年齢が制度対象の明確な条件となる。生活保護法は困窮の程度と補足性を基準にし、年齢上限を設けない。発達障害者支援法も発達期の障害を扱うが、支援を特定年齢だけへ限定せず生涯を通じた支援を想定する。母体保護法も本問のような支援対象年齢を定める制度ではない。

選択肢の確認

1.「a,b」:aの母体保護法とbの生活保護法は、支援対象を一定年齢範囲へ区切る組合せではない。
2.「a,e」:eの介護保険には年齢区分があるが、aを同じ意味で年齢限定支援法とはしない。
3.「b,c」:bの生活保護とcの発達障害者支援はいずれも、支援を一律の対象年齢だけで切らない。
4.「c,d」:dには18歳の区分があるが、cは成人期も含む発達障害者支援を想定するため不適切である。
5.「d,e」:dの身体障害者福祉法とeの介護保険法は、いずれも制度適用に明示的な年齢区分をもつ。

覚えるポイント

身体障害者福祉法は18歳、介護保険は40歳・65歳の境界を押さえ、生活保護や発達障害支援は全年齢を視野に入れる。

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