19AM067|第19回 言語聴覚士国家試験 過去問
発達障害者支援法の対象はどれか。 a.発達性吃音 b.知的障害 c.社交不安障害 d.トゥレット症候群 e.運動機能の特異的発達障害
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正解: 3
正答
(3)
この問題のポイント
発達障害者支援法の対象には、発達期からの吃音、Tourette症候群、運動機能の特異的発達障害が含まれ得る。a・d・eの組合せが正しい。
解説
同法は自閉症、Asperger症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、ADHDなど、通常低年齢で発現する脳機能障害として政令・省令で定めるものを対象とする。ICD等の発達障害分類との関係から、発達性吃音、チック障害であるTourette症候群、発達性協調運動障害に相当する運動機能の特異的発達障害も対象になり得る。知的障害は別の障害福祉制度で支援されるが、この法律の発達障害の定義からは原則除いて扱う。社交不安障害は不安症であり、通常の対象分類ではない。
選択肢の確認
1.「a,b,c」:a・b・cでは、発達性吃音は該当するが知的障害と社交不安障害を含むため不適切である。
2.「a,b,e」:a・b・eではaとeは該当し得るが、bの知的障害を同法定義へ含める点が誤りである。
3.「a,d,e」:aの発達性吃音、dのTourette症候群、eの特異的運動発達障害はいずれも対象となり得る。
4.「b,c,d」:b・c・dではdは該当するが、知的障害と社交不安障害が含まれるため選べない。
5.「c,d,e」:c・d・eではdとeは該当し得るが、cの社交不安障害は対象の発達障害ではない。
覚えるポイント
法律上の発達障害は低年齢発現の脳機能障害を軸にし、知的障害と一般の不安症を機械的に含めない。