25PM001第25回 言語聴覚士国家試験 過去問

社会福祉

身体障碍者手帳の交付対象でないのはどれか

解答・解説を見る

正解: 4

正答

(4)

この問題のポイント

身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に列挙された視覚、聴覚・平衡、音声・言語・そしゃく、肢体、内部機能等の障害が等級基準を満たす場合に交付される。遂行機能障害は独立した交付区分ではない。

解説

視覚障害、言語機能障害、平衡機能障害はいずれも法定の身体障害区分に含まれる。呼吸器機能障害も、永続する内部障害として一定の機能・活動制限基準を満たせば認定対象となる。遂行機能障害は、計画、開始、順序づけ、監視など前頭葉性の高次脳機能障害を指すが、その名称だけで身体障害者手帳の独立区分になるわけではない。原因や併存障害に応じて精神障害者保健福祉手帳、障害福祉サービス、高次脳機能障害支援等の対象を個別に検討する。病名ではなく法定障害区分と等級要件を見る。

選択肢の確認

1.「視覚障害」:誤り。視力・視野等が認定基準を満たせば身体障害者手帳の対象となる。
2.「言語機能障害」:誤り。音声・言語・そしゃく機能障害の区分で認定対象となる。
3.「平衡機能障害」:誤り。聴覚・平衡機能障害の法定区分に含まれる。
4.「遂行機能障害」:正しい。高次脳機能の症状だが、身体障害者手帳の独立した交付区分ではない。
5.「呼吸器機能障害」:誤り。内部障害の一つとして等級基準に基づき認定される。

覚えるポイント

身体障害者手帳は症状名一般でなく法定区分へ対応させる。高次脳機能障害と、視覚・言語・平衡・呼吸器などの身体機能区分を分ける。

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