23AM079第23回 言語聴覚士国家試験 過去問

機能性構音障害

新版構音検査の下位検査でないのはどれか。

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正解: 5

正答

(5)

この問題のポイント

新版構音検査には音・音節・単語レベルの検査と会話観察が含まれるが、口腔顔面の随意運動発達検査は下位検査ではない。

解説

構音検査は誤り音を単独音、音節、単語、会話など異なる言語単位で調べ、音の種類、語内位置、前後音、発話長で誤りがどう変わるかを分析する。単語検査では絵の呼称等、会話観察では自然発話の明瞭度と一貫性をみる。随意運動発達検査は舌突出、口唇運動、頬膨らまし等の口腔顔面運動を評価し、構音器官運動の追加情報として有用だが、新版構音検査を構成する下位検査そのものではない。検査バッテリーに併用することと正式下位項目を区別する。

選択肢の確認

1.「音検査」:音検査は目標音を単独で産生できるかを確認する新版構音検査の下位検査である。
2.「単語検査」:単語検査は語頭・語中・語尾等の文脈で各音の産生を調べる下位検査である。
3.「音節検査」:音節検査は子音と母音を組み合わせた単位で構音可能性を評価する下位検査である。
4.「会話の観察」:会話の観察は自然発話で誤りの一貫性や明瞭度、般化をみる構成要素である。
5.「随意運動発達検査」:随意運動発達検査は関連する口腔運動評価だが、新版構音検査の下位検査ではない。

覚えるポイント

構音検査は音→音節→単語→会話で般化を見る。口腔随意運動検査は関連評価だが別検査。

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