24AM010|第24回 言語聴覚士国家試験 過去問
麻薬及び向精神薬取締法において麻薬類として規定されているのはどれか。
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正解: 5
正答
(5)
この問題のポイント
薬物の作用ではなく、日本の法令上どの規制区分に置かれるかを問う問題です。モルヒネは麻薬として規定され、他の物質はそれぞれ別の法体系・区分で規制されます。
解説
モルヒネはオピオイド受容体に作用する強力な鎮痛薬で、医療上重要である一方、依存や乱用の危険があるため麻薬として厳格に管理されます。設問に挙げられた物質はいずれも乱用上の問題を持ち得ますが、「麻薬類」という語だけで一括せず、法令上の区分を区別する必要があります。マリファナは大麻に関する規制、バルビタールは鎮静・催眠作用をもつ向精神薬の区分、アンフェタミンは覚醒剤の区分、トルエンは有機溶剤として毒物劇物等に関する規制の対象として整理されます。臨床作用が似ていても、所持、施用、保管、記録などの要件を定める法律と分類は同じではありません。
選択肢の確認
1.「マリファナ」は大麻由来物質であり、この設問が問う麻薬としてのモルヒネとは法的区分が異なるため誤りです。
2.「バルビタール」はバルビツール酸系の鎮静・催眠薬で、向精神薬としての管理対象と整理されるため選べません。
3.「アンフェタミン」は中枢刺激作用をもち、覚醒剤として規制される物質なので麻薬の正答ではありません。
4.「トルエン」は有機溶剤で、吸入乱用の危険はありますが麻薬として規定される物質ではありません。
5.「モルヒネ」は代表的な麻薬性鎮痛薬であり、麻薬として厳格な取扱いを受けるため正しいです。
覚えるポイント
モルヒネは麻薬、アンフェタミンは覚醒剤、バルビタールは向精神薬、大麻とトルエンも別区分です。薬理作用と法令上の分類を分けて覚えます。