25AM086|第25回 言語聴覚士国家試験 過去問
嚥下障害の検査のうち言語聴覚士のみで実施できないのはどれか a.嚥下造影検査 b.嚥下内視鏡検査 c.改定水飲みテスト d.頸部聴診法 e.反復唾液嚥下テスト
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正解: 1
正答
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この問題のポイント
嚥下造影検査aはX線照射・造影、嚥下内視鏡検査bは鼻腔からの内視鏡挿入を伴う医学的検査で、言語聴覚士だけでは実施できません。
解説
嚥下造影検査はX線透視下で造影食の口腔・咽頭・食道入口部通過を観察し、医師の管理、放射線設備、診療放射線技師等との連携が必要です。STは食品条件の調整、姿勢・手技の試行、所見分析に重要な役割を担いますが単独実施はできません。嚥下内視鏡検査も経鼻内視鏡を咽頭へ挿入し、解剖、分泌物、嚥下前後の残留・侵入を評価する医行為を含むため、医師と連携します。改訂水飲みテストは少量水で嚥下と呼吸・咳を観察し、反復唾液嚥下テストは30秒間の嚥下回数を触診します。頸部聴診法は嚥下音・呼吸音を聴取する非侵襲的評価です。これらスクリーニングも誤嚥リスクを判断し、安全条件・中止基準を守って行います。
選択肢の確認
1.「a,b」は放射線透視と内視鏡挿入を伴い、ST単独で実施できない二検査なので正答です。
2.「a,e」はVF aは単独不可ですが、RSST eはSTが非侵襲的に実施できます。
3.「b,c」はVE bは単独不可ですが、改訂水飲みテストcはSTが実施できます。
4.「c,d」は水飲みテストと頸部聴診がいずれもSTの臨床評価として可能です。
5.「d,e」は頸部聴診とRSSTがともに非侵襲的評価で、単独不可の組合せではありません。
覚えるポイント
VFはX線、VEは内視鏡のため医師・多職種連携が必要です。MWST、RSST、頸部聴診はSTが行えるスクリーニングですが安全管理を要します。